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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第14の2条(取締役等の兼職の認可の申請等)

保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第八条第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該保険会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。 ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第五号に掲げる書類を添付することを要しない。 一 理由書 二 履歴書 三 保険会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面 四 保険会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面 五 当該他の会社の定款、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。))(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面 六 その他参考となるべき事項を記載した書類 2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る取締役が保険会社の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。 3 第一項の規定による保険会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第五十三条の十二を除き、以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十三の二十一、第五十二条の十三の二十二、第五十二条の十五、第五十二条の十六、第五十二条の十九、第五十二条の二十一、第五十二条の二十四、第五十三条、第五十四条の四、第二百二十七条の二、第二百三十四条、第二百三十四条の二十一、第二百三十四条の二十一の二、第二百三十四条の二十四の三及び第二百三十四条の二十七を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。

この条文が引く先 17

引用 保険業法 第4条 (免許申請手続) 引用 保険業法 第8条 (取締役等の兼職制限) 引用 保険業法 第16条 (資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び閲覧等) 引用 保険業法施行規則 第52の13条 (信託の引受けに係る行為準則) 引用 保険業法施行規則 第52の15条 (信託契約締結時の情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第52の16条 (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 保険業法施行規則 第52の19条 (信託財産の状況に係る情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第52の21条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 保険業法施行規則 第52の24条 (信託財産に係る行為準則) 引用 保険業法施行規則 第53条 (業務運営に関する措置) 引用 保険業法施行規則 第53の12条 (特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整) 引用 保険業法施行規則 第54の4条 (運用実績連動型保険契約に関する運用状況に係る情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第227の2条 (情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第234条 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為) 引用 保険業法施行規則 第234の21条 (契約締結前の情報の提供) 引用 保険業法施行規則 第234の24条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第234の27条 (特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

この条文を準用・引用する条文 0

なし