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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の33条(業務運営に関する措置に関する規定の準用等)

第五十三条の三から第五十三条の三の三まで、第五十三条の四(第二項を除く。)、第五十三条の六、第五十三条の七から第五十三条の八の二まで、第五十三条の十、第五十三条の十一第一項、第五十三条の十二の二、第五十四条(第一項第一号を除く。)及び第五十四条の二から第五十四条の三の二までの規定は、少額短期保険業者について準用する。 この場合において、第五十三条の四中「特定関係者」とあるのは「特定関係者(令第三十八条の十各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる者及び当該少額短期保険業者が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等をいう。第二百十一条の三十三において準用する第五十三条の六において同じ。)」と、第五十三条の六中「特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特定関係者」と、「同条第三項」とあるのは「第五十三条の四第三項」と、第五十三条の七第一項中「法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」とあるのは「法第二百七十二条の十一」と、第五十三条の八の二中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、第五十四条中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、同条第一項第三号中「の特定関係者」とあるのは「の特定関係者(令第三十八条の十各号に掲げる者をいう。以下この項及び第二百十一条の三十三において準用する第五十四条の二において同じ。)」と、同項第四号中「前三号」とあるのは「前二号」と、同条第二項中「保険持株会社」とあるのは「少額短期保険持株会社」と、第五十四条の二中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、第五十四条の三中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、同条第二項中「第五十四条第一項」とあるのは「第二百十一条の三十三において準用する第五十四条第一項」と、第五十四条の三の二中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、「第五十四条第二項」とあるのは「第二百十一条の三十三において準用する第五十四条第二項」と、同条第一項中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 18

準用 保険業法 第100の3条 (特定関係者との間の取引等) 準用 保険業法 第272の11条 (業務の範囲) 準用 保険業法 第272の13条 (一の保険契約者に係る保険金額等) 準用 保険業法施行令 第38の10条 (少額短期保険業者の特定関係者) 準用 保険業法施行規則 第53の10条 (特別の非公開情報の取扱い) 準用 保険業法施行規則 第53の11条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置) 準用 保険業法施行規則 第53の12条 (特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整) 準用 保険業法施行規則 第54条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等) 準用 保険業法施行規則 第54の2条 (特定関係者等との間の取引等) 準用 保険業法施行規則 第54の3条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等) 引用 保険業法 第97条 (業務の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第53の3条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い) 引用 保険業法施行規則 第53の4条 (特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止) 引用 保険業法施行規則 第53の6条 (特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開金融情報の取扱い) 引用 保険業法施行規則 第53の7条 (社内規則等) 引用 保険業法施行規則 第53の8条 (個人顧客情報の安全管理措置等) 引用 保険業法施行規則 第98条 (解散等の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第99条 (解散等の公告)

この条文を準用・引用する条文 0

なし