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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の30条(業務運営に関する措置)

少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の二第一項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 保険契約者に対して、第二百二十七条の二第三項第十三号から第十五号までに定める書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の同条第四項に規定する電磁的方法による提供をした上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得るための措置又はこれに準ずる措置 二 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営を確保するための措置 三 少額短期保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置 四 保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に際して、少額短期保険業者及び少額短期保険募集人が、保険契約者及び被保険者に対し、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報につき、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置 五 第二百二十七条の二第二項各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険契約に関し、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置 2 法第二百七十二条の十三第三項第一号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる少額短期保険持株会社は、次に掲げる内容の当該少額短期保険持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。 一 当該少額短期保険持株会社グループ(法第二百七十二条の十三第三項第一号に規定する少額短期保険持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する会社であって当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。 二 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 三 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。 四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。 五 当該業務を委託した少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を求めること。