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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第192条(免許特定法人の届出)

法第二百三十四条第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 第百五十条第一項第三号の危険準備金について同条第七項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合 二 免許特定法人において、第百五十一条第四項の規定により免許特定法人の引受社員の責任準備金の額を計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合 二の二 第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金について同条第六項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合 三 第百六十条において準用する第七十一条第二項に規定する金融庁長官が別に定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合 四 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合 五 劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。) 五の二 第百九十条第二項の規定に基づき、第百六十二条第二号の二に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合 五の三 前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合 六 免許特定法人又はその業務の委託先(第四項において「免許特定法人等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該免許特定法人が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合 2 免許特定法人は、法第二百三十四条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 3 第一項第一号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。 4 第一項第六号に規定する不祥事件とは、免許特定法人等、引受社員若しくは総代理店、免許特定法人及び引受社員の日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、免許特定法人の業務の委託先若しくは総代理店の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、引受社員の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 一 日本における免許特定法人等及びその引受社員の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する行為 三 法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第九号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為 四 日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、日本における免許特定法人及びその引受社員の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの 五 その他引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの 5 第一項第六号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を免許特定法人が知った日から三十日以内に行わなければならない。