信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第170の12条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第百七十条の十四第二項第三号及び第百七十条の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第百七十条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 イ 有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。) ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利 ハ 法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等 ニ 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利 ホ 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。) ヘ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利 ト 商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利 チ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの 三 申出者が最初に当該金庫との間で又は当該外国銀行代理金庫の行う外国銀行代理業務若しくは当該信用金庫電子決済等取扱業者の行う信用金庫電子決済等関連預金媒介業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。