HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第2条(電磁的方法)

法第十二条第三項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 信用金庫法施行規則 第17条 (定款の変更等の認可を要しない場合) 引用 信用金庫法施行規則 第18条 (金庫等が保有する議決権に含めない議決権) 引用 信用金庫法施行規則 第28条 (計算関係書類の監査についての通則) 引用 信用金庫法施行規則 第36条 (計算書類等の会員への提供) 引用 信用金庫法施行規則 第40の2条 (臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 信用金庫法施行規則 第46条 (総会参考書類の記載の特則) 引用 信用金庫法施行規則 第48の2条 (電子提供措置) 引用 信用金庫法施行規則 第50条 (信用金庫の付随業務) 引用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法施行規則 第70条 (専門子会社の業務等) 引用 信用金庫法施行規則 第99の2条 (信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為) 引用 信用金庫法施行規則 第100条 (届出事項) 引用 信用金庫法施行規則 第108条 (預金の受払事務の委託等) 引用 信用金庫法施行規則 第113の3条 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者) 引用 信用金庫法施行規則 第116条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 信用金庫法施行規則 第120条 (金庫の特定関係者) 引用 信用金庫法施行規則 第170の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 信用金庫法施行規則 第170の15条 (広告類似行為) 引用 信用金庫法施行規則 第170の16条 (特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務等の内容についての広告等の表示方法)