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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第116条(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

令第十一条第九項第三号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。 2 令第十一条第九項第五号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 一 当該金庫が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。 二 当該金庫の出資の総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資の総額の増加等により信用供与等限度額(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。 三 その他金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。 3 金庫は、銀行法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面 三 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面