信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第119条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第百十六条第二項の規定は、令第十一条第十一項第五号に規定する内閣府令で定める理由について準用する。 この場合において、第百十六条第二項第一号及び第二号中「当該金庫」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2 金庫は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第百十六条第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。