信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第28条(計算関係書類の監査についての通則)
法第三十八条第三項及び第三十八条の二第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)については、次条から第三十四条までに定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。