信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第3条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号 二 法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項 三 法第二十三条の二第二項第三号(法第六十三条において準用する場合を含む。) 四 法第二十四条第九項第二号 五 法第三十七条の二第四項第二号(法第六十三条において準用する場合を含む。) 六 法第三十八条第十一項第三号 七 法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号 八 法第四十八条の六第三項第二号(法第六十三条において準用する場合を含む。) 九 法第四十八条の七第四項第二号(法第六十三条において準用する場合を含む。) 十 法第五十一条第三項第二号 十一 法第五十四条の十六第二項第二号 十二 法第六十一条の二第二項第三号 十三 法第六十一条の三第二項第三号及び第十項第三号 十四 法第六十一条の四第二項第三号 十五 法第六十一条の五第八項第三号 十六 法第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号
2 法第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項又は第十一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第五十条第三項第六号及び第五項、第五十三条第四項、第六十四条第三項第二号の三、第七十条第五項第八号、第九十九条の四第一項、第百三十七条の二第一項、第百三十七条の三第三号及び第四号、第百四十三条第四号、第百四十九条第二項、第百六十九条の三第一項第一号、第百六十九条の四第六号並びに第百七十条の十二第二号を除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。