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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第132条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第五号ホに掲げる事項については、海外拠点(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。次条ただし書において同じ。)を有する信用金庫連合会に係るものに限る。 一 金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び所在地 ホ 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者に関する次に掲げる事項 (1) 当該信用金庫代理業者の商号、名称又は氏名 (2) 当該信用金庫代理業者が当該金庫のために信用金庫代理業を営む営業所又は事務所の名称 二 金庫の主要な事業の内容(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務を営む場合においては、当該信託業務の内容を含む。) 三 金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの イ 直近の事業年度における事業の概況 ロ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(18)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。) (1) 経常収益 (2) 経常利益又は経常損失 (3) 当期純利益又は当期純損失 (4) 出資総額及び出資総口数 (5) 純資産額 (6) 総資産額 (7) 預金積金残高 (8) 全国連合会債残高(全国連合会が法第五十四条の二の四第一項に規定する全国連合会債を発行している場合に限る。) (9) 貸出金残高 (10) 有価証券残高 (11) 単体自己資本比率 (12) 出資に対する配当金 (13) 職員数 (14) 信託報酬 (15) 信託勘定貸出金残高 (16) 信託勘定有価証券残高((17)に掲げる事項を除く。) (17) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高 (18) 信託財産額 ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項 四 金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項 イ リスク管理の体制 ロ 法令遵守の体制 ハ 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況 ニ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 指定紛争解決機関が存在する場合 当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 (2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 五 金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書 ロ 金庫の有する債権(別紙様式第十三号又は第十四号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額 (1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(1)において同じ。) (2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(2)において同じ。) (3) 三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(3)において同じ。) (4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(4)において同じ。) (5) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(5)において同じ。) ハ 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額 ニ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項 ホ 流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項 ヘ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 (1) 有価証券 (2) 金銭の信託 (3) 第百二条第一項第五号イからホまでに掲げる取引 ト 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 チ 貸出金償却の額 リ 金庫が法第三十八条の二第三項の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨 六 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用金庫連合会に限る。) 七 事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 2 銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定める事務所は、金庫の無人の事務所及び全国連合会の外国に所在している事務所とする。