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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第54の2条(外国銀行代理業務に係る認可等)

金庫は、次に掲げる業務(以下この条において「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 一 当該金庫のうち信用金庫については、第五十三条第三項第七号の二に掲げる業務 二 当該金庫のうち信用金庫連合会については、前条第四項第七号の二に掲げる業務 2 前項の規定は、信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務(同項第二号に掲げる業務に限る。以下同じ。)を行おうとするときは、適用しない。 この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 信用金庫法 第91条 引用 信用金庫法 第54の2の3条 (貸金業法の特例) 引用 信用金庫法 第89条 (銀行法の準用) 引用 信用金庫法 第89の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 租税特別措置法施行令 第2の35条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 所得税法施行令 第37条 (有価証券の記録等) 引用 所得税法施行令 第42条 (同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲) 引用 所得税法施行規則 第16条 (公社債等に係る有価証券の記録等) 引用 所得税法施行規則 第81の4条 (反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第38条 (債権者の異議) 引用 信用金庫法施行令 第8の3条 (準備金の範囲) 引用 信用金庫法施行令 第13条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 信用金庫法施行令 第13の2条 (資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者) 引用 銀行法 第52の2の2条 (外国銀行の免許に関する特例) 引用 信用金庫法施行規則 第17条 (定款の変更等の認可を要しない場合) 引用 信用金庫法施行規則 第49条 (出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者) 引用 信用金庫法施行規則 第53の3条 (外国銀行代理業務に関する認可の申請等) 引用 信用金庫法施行規則 第53の4条 (外国銀行代理業務に係る届出) 引用 信用金庫法施行規則 第54条 (全国連合会債の発行に関する業務の認可の申請等) 引用 信用金庫法施行規則 第57条 (通知事項) 引用 信用金庫法施行規則 第103条 (全国連合会債の債権者に対する情報の提供) 引用 信用金庫法施行規則 第132条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 引用 商品先物取引法施行規則 第98の3条 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第141の2条 (対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託の要件)