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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第57条(通知事項)

法第五十四条の九第一項及び全国連合会債令第五条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 全国連合会の名称 二 全国連合会の出資の総額及び法第五十四条の二の四第一項の準備金の額の合計額 三 全国連合会債の借換えのため、法第五十四条の二の四第一項の限度を超えて全国連合会債を発行するときは、その旨 四 前に全国連合会債を発行したときは、その償還を終えていない総額