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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令平成六年大蔵省令第十六号

第25条(出資の総額)

優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会(この条において「全国連合会」という。)の信用金庫法施行規則第五十七条第二号の規定の適用については、法による資本金の額をもって、全国連合会の出資の総額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし