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金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号

第38条(債権者の異議)

消滅協同組織金融機関の債権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第三十四条第一項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、全国連合会債(信用金庫法第五十四条の二の四に規定する全国連合会債をいう。)の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。 一 第三十四条第一項の合併をする旨 二 次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関の商号又は名称及び住所 イ 吸収合併 吸収合併存続金融機関 ロ 新設合併 他の消滅金融機関及び新設合併設立金融機関 三 前号の金融機関(銀行に限る。)の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、消滅協同組織金融機関が同項の規定による公告を、官報のほか、信用金庫法第八十七条の四第一項各号(公告)、労働金庫法第九十一条の四第一項各号(公告)又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号(定款)に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 4 第二十六条第四項及び第五項の規定は、第一項の場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第18条 (協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸収合併の効力の発生等) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第40条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第43条 (会員等に対する通知等) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第63条 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第76条 (過料) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第16条 (消滅協同組織金融機関の債権者が異議を述べる場合について準用する法等の規定の読替え) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第18条 (吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第28条 (転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替え) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第32条 (合併の登記申請書の添付書面) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第35条 (転換の登記申請書の添付書面) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第10条 (銀行が存続する吸収合併の効力の発生等) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第12条 (信用金庫が存続する吸収合併の効力の発生等) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第34条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第60条 (協同組織金融機関が普通銀行となる転換の効力の発生等) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第62条 (協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の効力の発生等)