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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号

第28条(転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替え)

法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十四条第一項第一号 次条第一項 第六十三条において準用する次条第一項 第三十四条第一項第二号 第三十六条第一項 第六十三条において準用する第三十六条第一項 第三十四条第一項第三号 第三十八条第二項 第六十三条において準用する第三十八条第二項 2 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する信用金庫法第四十九条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える信用金庫法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十九条第六項 解散、合併又は事業の全部の譲渡 転換 3 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する労働金庫法第五十五条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える労働金庫法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十五条第六項 第五十三条第二号(解散又は合併)又は第四号(事業の全部の譲渡)に掲げる事項 転換 4 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第五項の規定を準用する場合における同項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条の二第一項及び第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える中小企業等協同組合法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十五条の二第一項 共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 信用協同組合 合併等 転換 第五十五条の二第二項 前項に規定する組合 信用協同組合 合併等 転換 5 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十八条第四項において準用する場合における同項において準用する法第二十六条第四項及び第五項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十六条第四項 第二項第四号 第六十三条において準用する第三十八条第二項第四号 第二十一条第一項の合併 第五十九条第一項又は第六十一条第一項の転換 第二十六条第五項 第二項第四号 第六十三条において準用する第三十八条第二項第四号 6 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十九条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十九条第三項 この節並びに第十条及び第十八条 次章第三節 7 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第四十四条第三項を準用する場合における同項において準用する法第三十四条第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十四条第二項各号 前項 第六十三条において準用する第四十四条第一項

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