中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号
第55の2条(総代会の特例)
共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第七項、第五十七条の二の二第一項、第五十七条の三第一項及び第二項、第六十二条第一項並びに第六十三条の規定にかかわらず、合併等について議決することができる。
2 前項に規定する組合は、総代会において合併等の議決をしたときは、その議決の日から十日以内に、組合員に議決の内容を通知しなければならない。
3 前項の通知をした組合にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条の規定により総会を招集することができる。 この場合において、第四十七条第二項の規定による書面の提出又は第四十八条後段の場合における承認の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から三十日以内にしなければならない。
4 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の議決は、その効力を失う。