中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号
第108条
前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで(公正取引委員会の権限)、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第四十九条から第六十一条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第三項、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六、第七十条の七、第七十条の九から第七十条の十二まで(事実の報告、事件の調査、排除措置命令その他事件処理の手続)、第七十五条、第七十六条(雑則)、第七十七条、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条並びに第八十八条(訴訟)の規定を準用する。