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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第76条(会員の資格)

都道府県中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。 一 都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等 二 前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの 2 全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。 一 都道府県中央会 二 全都道府県の区域を地区とする組合等 三 前二号の者以外の者であつて、定款で定めるもの

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なし