中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号 第58の3条(共済事業に係る会計の他の会計への資金運用等の禁止) 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計からそれ以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済事業に係る会計に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。