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中小企業等協同組合法
昭和二十四年法律第百八十一号
第58の8条
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
中小企業等協同組合法
第108条
引用
中小企業等協同組合法
第114の6条
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