中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号
第114の6条
次の場合には、共済事業を行う組合の役員、会計監査人又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 第九条の二第七項又は第九条の九第四項の規定に違反して、承認を受けないでこれらの規定に規定する事業を行つたとき。 二 第九条の六の二第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二の二 第九条の七の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで火災共済事業を行つたとき。 三 削除 四 第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。 五 第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。 六 第四十条の二第三項又は第四十条の三第二項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。 七 第四十条の三第一項の規定に違反したとき。 八 第五十七条の二の規定に違反したとき。 九 第五十七条の四第一項又は第二項の規定に違反して組合の事業の譲渡をしたとき。 十 第五十八条第五項の規定に違反したとき。 十一 第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。 十二 第五十八条の六第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の主務省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。 十三 第五十八条の八又は第百六条の二第一項、第二項若しくは第五項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。 十四 削除 十五 第百五条の二第二項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。 十六 第百六条の三の規定に違反したとき。
2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第四十条の二第三項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。