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中小企業等協同組合法
昭和二十四年法律第百八十一号
第9の6条
事業協同組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定を準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
14
準用
中小企業等協同組合法
第9の9条
(協同組合連合会)
準用
中小企業等協同組合法
第106の2条
(共済事業に係る監督上の処分)
準用
中小企業等協同組合法
第114の6条
準用
自動車損害賠償保障法
第27の2条
(消費生活協同組合等及び事業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済事業規約の審査等)
準用
自動車損害賠償保障法
第28の2条
(同意及び協議)
準用
中小企業等協同組合法施行規則
第9条
(共済規程の認可の申請)
準用
中小企業等協同組合法施行規則
第10条
(責任共済等の事業についての共済規程の認可の申請)
準用
中小企業等協同組合法施行規則
第11条
(共済規程の記載事項)
準用
中小企業等協同組合法施行規則
第13条
(共済規程の変更の認可の申請)
準用
中小企業等協同組合法施行規則
第200条
(標準処理期間)
引用
中小企業等協同組合法
第9の7の5条
(保険業法等の準用)
引用
中小企業等協同組合法
第103条
(商業登記法の準用)
引用
輸出水産業の振興に関する法律
第20条
(準用)
引用
中小企業等協同組合法施行規則
第12条
(責任共済等についての共済規程の記載事項)
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