輸出水産業の振興に関する法律昭和二十九年法律第百五十四号
第20条(準用)
中小企業等協同組合法第九条の三から第九条の六まで、第九条の七(事業協同組合)、第十条の二、第十二条から第二十三条まで(第十二条第二項並びに第十九条第一項第四号及び第五号を除く。)(組合員等)、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項から第三項まで、第三十条、第三十二条(設立)、第三十三条第四項から第八項まで、第三十四条から第三十六条の三まで(第三十五条第五項、第三十五条の四第二項及び第三十六条の三第六項を除く。)、第三十六条の五から第四十条まで(第三十七条第二項及び第四十条第十三項を除く。)、第四十一条第一項から第三項まで、第四十二条、第四十四条から第五十五条まで(第五十一条第一項第四号、第二項及び第三項並びに第五十三条第四号及び第五号を除く。)、第五十六条から第五十七条まで、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十八条第一項から第四項まで、第五十九条から第六十一条まで(第五十九条第三項を除く。)(管理)、第六十二条から第六十五条まで(第六十二条第三項及び第四項を除く。)、第六十七条、第六十八条第一項、第六十九条(解散及び清算)、第八十三条から第百三条まで(第八十四条第三項及び第四項、第八十六条第二号、第八十七条第二号、第九十条第四号、第九十二条第二号並びに第九十八条第二項第二号を除く。)(登記)、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第三項並びに第百六条第一項(雑則)の規定は、組合について準用する。 この場合において、これらの規定中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第二十七条第八項中「第十一条」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十二条」と、同法第二十八条中「前条第一項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十三条第二項」と、同法第三十三条第八項中「第一項から第三項まで」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十四条」と、同法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「理事」と、同法第五十五条第六項中「第十一条第二項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十二条第二項」と、同法第五十八条第四項中「第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十七条第一項第三号」と、同法第六十二条第一項第五号及び第九十六条第五項中「第百六条第二項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十六条」と、同法第六十五条第一項中「効力発生日又は次条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日」とあるのは「効力発生日」と、同法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。