輸出水産業の振興に関する法律昭和二十九年法律第百五十四号 第18条(主原料の購入事業の認可) 組合は、前条第一項第二号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書類を提出して農林水産大臣の認可を受けなければならない。 当該書類の記載事項のうち重要事項を変更しようとするときも、同様とする。