輸出水産業の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第七十二号 第15条(主原料の購入事業の認可の申請) 法第十八条の規定により輸出水産物の主原料の購入事業の認可を受けようとする組合は、別記第六号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 購入事業の計画を記載した書面 二 購入事業を必要とする理由を記載した書面