輸出水産業の振興に関する法律昭和二十九年法律第百五十四号 第11条(出資) 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。 4 組合員の責任は、その出資額を限度とする。 5 組合員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。