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輸出水産業の振興に関する法律
昭和二十九年法律第百五十四号
第15条
(定款の変更)
定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
輸出水産業の振興に関する法律
第20条
(準用)
引用
輸出水産業の振興に関する法律施行規則
第14条
(定款の変更の認可の申請)
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