輸出水産業の振興に関する法律昭和二十九年法律第百五十四号 第22条(罰則) 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。 3 第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。