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輸出水産業の振興に関する法律昭和二十九年法律第百五十四号

第16条(解散)

農林水産大臣は、組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その組合の解散を命ずることができる。 一 第七条各号に適合するものでなくなつたとき。 二 定款で定める事業以外の事業を行つたとき。