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輸出水産業の振興に関する法律
昭和二十九年法律第百五十四号
第19条
(過怠金)
組合は、定款で定めるところにより、組合員に対し、過怠金を課することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
輸出水産業の振興に関する法律
第20条
(準用)
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