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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第57の4条(火災共済事業の譲渡の禁止)

火災等共済組合又は火災等共済組合連合会は、火災共済事業を譲渡することができない。 2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、当該事業を譲渡することができない。