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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第57の2の2条(共済事業の譲渡等)

共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会が第五十七条の四の規定により譲渡することができないこととされている事業以外の共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。 2 前項に規定する組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。 3 第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。 4 前二項の規定にかかわらず、責任共済等の事業の全部又は一部の譲渡及び当該事業に係る財産の移転は、当該事業を行う他の組合に対して行うことができる。 5 第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び第三項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第五十六条から第五十七条までの規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 1