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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第9の2条(事業協同組合及び事業協同小組合)

事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 二 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ 三 組合員の福利厚生に関する事業 四 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業 五 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業 六 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 七 前各号の事業に附帯する事業 2 事業協同組合及び事業協同小組合は、第九条の七の二第一項の認可を受けた場合を除き、前項第三号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び同条第一項の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害を埋めるためのものにおいては、共済契約者一人につきこれらの共済契約に係る共済金額の総額を主務省令で定める金額を超えるものと定めてはならない。 3 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。 4 前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。 一 事業協同組合又は事業協同小組合の作成する計画に基づき工場又は事業場(以下「工場等」という。)を集団して設置する組合員の利用に供する当該事業協同組合又は事業協同小組合の事業をその工場等の設置に相当の期間を要する一部の組合員がその間に利用することが困難であるため、当該事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該計画に基づく工場等の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度終了の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める期間 二 組合員が脱退したため、当該組合員の利用に係る事業協同組合又は事業協同小組合の事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間 5 第三項ただし書の規定は、事業協同組合及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。 6 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集(同条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)及びこれに関連する事務として主務省令で定めるものに限る。)を行うことができる。 7 第一項第三号の規定により共済事業(組合員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は組合員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済若しくは再共済責任の再再共済の事業を行う事業協同組合(以下「特定共済組合」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及びこれに附帯する事業並びに前項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。 ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。 8 行政庁は、前項ただし書の承認の申請があつたときは、当該申請に係る事業が当該特定共済組合の業務の健全かつ適正な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを承認してはならない。 9 共済事業及び第六項に規定する事業における事業協同組合についての第三項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とし、事業協同小組合についての同項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員及び組合員と生計を一にする親族」とする。 10 事業協同組合及び事業協同小組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。 11 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、組合員が金融機関以外の者に対して負担する当該組合員の事業に関する債務を保証することができる。 12 事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。 13 第一項第六号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 14 第一項第六号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。 15 組合員の締結する契約であつて、その内容が第一項第六号の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 中小企業等協同組合法 第69の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 準用 中小企業等協同組合法 第114の6条 準用 中小企業等協同組合法 第115条 準用 輸出入取引法 第50条 準用 自動車損害賠償保障法 第24条 (責任保険及び責任共済の契約の締結義務) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第5条 準用 中小企業等協同組合法施行令 第7条 (団体協約を締結するための交渉の申出) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第29条 (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第3条 (保険会社に準ずる者) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第7条 (あっせん又は調停) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第8条 (組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第152条 (保険契約と共済契約との誤認防止) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第200条 (標準処理期間) 引用 中小企業等協同組合法 第6条 (名称) 引用 中小企業等協同組合法 第9の2の3条 (組合員以外の者の事業の利用の特例) 引用 中小企業等協同組合法 第9の6の3条 (共済の目的の譲渡等) 引用 中小企業等協同組合法 第9の7の2条 (火災共済事業) 引用 中小企業等協同組合法 第9の9条 (協同組合連合会) 引用 中小企業等協同組合法 第58条 (準備金及び繰越金) 引用 中小企業等協同組合法 第103条 (商業登記法の準用) 引用 輸出入取引法 第19条 (準用) 引用 地方税法施行規則 第24の5の2条 (政令第五十六条の三十四第一項の事業) 引用 地方税法施行規則 第24の5の3条 (法第七百一条の三十四第三項第十九号イの事業) 引用 地方税法施行規則 第24の5の4条 (法第七百一条の三十四第三項第十九号ロの事業) 引用 自動車損害賠償保障法 第77条 (業務の委託) 引用 租税特別措置法施行令 第22の8条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 中小企業等協同組合法施行令 第2条 (組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等) 引用 中小企業等協同組合法施行令 第3条 引用 中小企業等協同組合法施行令 第6条 (特定共済組合となる事業協同組合等の範囲) 引用 中小企業等協同組合法施行令 第19条 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え) 引用 所得税法施行令 第210条 (生命共済契約等の範囲) 引用 所得税法施行令 第326条 (生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第28条 (施行令第三条第一項第二号イの経済産業省令で定める基準) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第34条 (施行令第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準) 引用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第35条 (施行令第三条第一項第四号の経済産業省令で定める基準) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第4条 (保険募集に関連する事務) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第5条 (共済事業) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第6条 (特定共済組合が他の事業を行う場合の行政庁の承認) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第85条 (資産の部の区分)