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中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号

第5条

法第九条の二第五項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 体育施設 二 教養文化施設

この条文を準用・引用する条文 0

なし