中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号 第58の2条(共済事業の会計区分) 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 2 責任共済等の事業を行う組合は、責任共済等の事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。