HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第55条(総代会)

組合員の総数が二百人を超える組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。 3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。 4 総代の選挙については、第三十五条第八項及び第九項の規定を準用する。 5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 6 総代会については、総会に関する規定を準用する。 この場合において、第十一条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。 7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第五十三条第二号若しくは第四号の事項(次条において「合併等」という。)について議決することができない。