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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号

第17条(吸収合併存続協同組織金融機関が総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受ける場合について準用する法等の規定の読替え)

法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十五条第二項 前項 第四十一条第一項 2 法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する信用金庫法第四十九条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える信用金庫法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十九条第六項 金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡 金庫が吸収合併存続協同組織金融機関となる吸収合併 3 法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する労働金庫法第五十五条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える労働金庫法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十五条第六項 第五十三条第二号(解散又は合併)又は第四号(事業の全部の譲渡)に掲げる事項 労働金庫が吸収合併存続協同組織金融機関となる吸収合併 4 法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第五項の規定を準用する場合における同項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条の二第一項及び第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える中小企業等協同組合法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十五条の二第一項 共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 信用協同組合 合併等 当該信用協同組合が吸収合併存続協同組織金融機関となる吸収合併 第五十五条の二第二項 前項に規定する組合 信用協同組合 合併等 当該信用協同組合が吸収合併存続協同組織金融機関となる吸収合併