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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号

第35条(転換の登記申請書の添付書面)

法第六十四条第一項の規定により転換後金融機関についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 一 金融庁長官(法第五条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可書又はその認証がある謄本 二 転換計画書 三 定款 四 法第五十五条第二項、第五十八条において準用する法第二十二条第一項及び第六項又は第六十三条において準用する法第三十五条第一項の規定による転換計画の承認その他の手続があつたことを証する書面 五 法第五十八条において準用する法第二十六条第二項(第二号イ及びロを除く。)又は法第六十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号イ及びロを除く。)の規定による公告及び催告(法第五十八条において準用する法第二十六条第三項又は法第六十三条において準用する法第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 転換をする金融機関が株券発行会社であるときは、法第六十五条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 七 転換をする金融機関が新株予約権を発行しているときは、法第六十五条第二項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 八 転換後金融機関が普通銀行であるときは、次に掲げる書面 イ 転換後金融機関の取締役(転換後金融機関が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面 ロ 転換後金融機関の会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面 (1) 就任を承諾したことを証する書面 (2) これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。 (3) これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面 ハ 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面 九 転換後金融機関が協同組織金融機関であるときは、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面 2 商業登記法第十八条(申請書の添付書面)及び第四十六条第三項(添付書面の通則)の規定は、前項の登記の申請について準用する。