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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第33条(定款)

組合の定款には、次の事項(共済事業を行う組合にあつては当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)に係る第八号の事項を、企業組合にあつては第三号及び第八号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 事業 二 名称 三 地区 四 事務所の所在地 五 組合員たる資格に関する規定 六 組合員の加入及び脱退に関する規定 七 出資一口の金額及びその払込みの方法 八 経費の分担に関する規定 九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 十 準備金の額及びその積立の方法 十一 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定 十二 事業年度 十三 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。) 2 共済事業を行う組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、共済金額の削減及び共済掛金の追徴に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。 3 組合の定款には、前二項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。 4 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 一 官報に掲載する方法 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。) 5 組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 6 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日 7 組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の中断)、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条(電子公告調査等)の規定を準用する。 この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十三条第六項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 8 第一項から第三項までに掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 中小企業等協同組合法 第114の3条 準用 中小企業等協同組合法 第114の5条 準用 中小企業等協同組合法 第115条 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の5の15条 (電子公告調査の規定の適用) 準用 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第28条 (施行令第三条第一項第二号イの経済産業省令で定める基準) 引用 中小企業等協同組合法 第11条 (議決権及び選挙権) 引用 中小企業等協同組合法 第33条 (定款) 引用 中小企業等協同組合法 第56の2条 (債権者の異議) 引用 中小企業等協同組合法 第84条 (組合等の設立の登記) 引用 中小企業等協同組合法 第99条 (変更の登記の申請) 引用 中小企業等協同組合法 第102条 (吸収合併による変更の登記の申請) 引用 中小企業等協同組合法 第102の2条 (新設合併による設立の登記の申請) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第6条 (銀行法の準用) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第38条 (債権者の異議) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第32条 (合併の登記申請書の添付書面) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第35条 (転換の登記申請書の添付書面) 引用 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第22条 (合併認可申請書の添付書類) 引用 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第23条 (転換認可申請書の添付書類) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第103条 (新協同組織金融機関の設立) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第10条 (合併による登記の嘱託書等の添付書面)