協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号 第6の5の15条(電子公告調査の規定の適用) 信用協同組合等に対する中小企業等協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」とする。