金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令昭和四十三年大蔵省令第二十七号
第22条(合併認可申請書の添付書類)
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号。以下「令」という。)第二条に規定する内閣府令で定める書類は、合併の場合にあつては、次に掲げる書類とする。 一 合併理由書 二 法第二十二条第一項、第四項及び第六項、第二十九条第一項及び第三項、第三十五条第一項並びに第四十一条第一項の規定による合併契約の承認その他必要な手続があつたことを証する書面 三 法第三十条第一項本文の規定により法第二十九条第一項の承認を得ないで吸収合併を行う場合における吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関(法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。)の会員等に対して支払をする金額を定めたときは、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。) 四 合併契約の内容を記載した書面 五 法第二十三条の二、第三十条の二、第三十六条の二又は第四十二条の二の規定による請求をした株主又は会員等があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 五の二 法第二十六条第二項、法第三十一条において準用する法第二十六条第二項(第二号ロを除く。)、法第三十八条第二項又は法第四十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第二十六条第三項(法第三十一条において準用する場合を含む。)又は第三十八条第三項(法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 令第七条の規定による通知をしたことを証する書面 七 次に掲げる額を証する書面 イ 吸収合併により吸収合併存続金融機関が承継する資産の額又は新設合併により新設合併設立金融機関が承継する資産の額 ロ 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が合併により承継する負債の額 ハ 合併に際して吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が吸収合併消滅金融機関又は新設合併消滅金融機関の株主又は会員等に交付する株式等又は出資等の価額 八 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関の定款、業務方法書、事業計画書、営業所又は事務所の所在地を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴(役員が法人である場合にあつては、その名称及び沿革。次条第六号において同じ。)を記載した書面 八の二 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が会計監査人を置く場合には、当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関の会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。次条第六号の二において同じ。) 九 合併を行う金融機関の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)並びに最近の日計表 十 法第二十四条第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条第一項の規定による請求をした株主又は法第三十七条第一項(法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による請求をした会員等に関する事項を記載した書面 十一 法第六条第一項の規定による業務の継続の期限を記載した書面 十二 法第六条第二項の規定による信託業務を終了したことを証する書面 十三 合併費用を記載した書面 十四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証する書面 十五 法第三十条第一項本文の規定により法第二十九条第一項の承認を得ないで吸収合併を行う場合における吸収合併存続銀行にあつては、合併契約の作成の日における吸収合併存続銀行の株主の総数を証する書面及び法第三十条第二項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主があるときは、その株主の数を証する書面 十六 法第四十二条第一項の規定により法第四十一条第一項の承認を得ないで吸収合併を行う場合における吸収合併存続協同組織金融機関にあつては、合併契約の作成の日における吸収合併存続協同組織金融機関の会員等の総数(労働金庫にあつては、労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員を除く。)を証する書面及び法第四十二条第二項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員等があるときは、その会員等の数を証する書面 十七 消滅金融機関を所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫又は協同組合金融事業法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者又は協同組合金融事業法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)があるときは、その商号、名称又は氏名及び当該銀行代理業者等が吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等となるかどうかの別を記載した書面 十八 消滅金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等があるときは、当該消滅金融機関が、当該合併に際し、当該銀行代理業者等が営み、又は行う銀行代理業等(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業又は協同組合金融事業法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業をいう。次条第十四号において同じ。)に係る業務に関し、健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じていることを記載した書面 十九 消滅金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等(信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業、労働金庫法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業又は協同組合金融事業法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下この号及び次条第十五号において同じ。)に係る契約を締結している者があるときは、その商号、名称又は氏名及び吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等に係る契約を締結するかどうかの別を記載した書面 二十 その他金融庁長官(法第五条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次条及び第二十九条において同じ。)が必要と認める書面