金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令昭和四十三年大蔵省令第二十七号 第25条(合併の場合に催告を要しない債権者) 令第四条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。