金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令昭和四十三年大蔵省令第二十七号 第2条(特定社債発行限度額算定上の倍数) 法第八条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める倍数は三十とする。