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労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号

第13条(議決権)

会員は、各一個の議決権を有する。 ただし、第十一条第二項の規定による会員(以下「個人会員」という。)は、議決権を有しない。 2 会員(個人会員を除く。以下この条において同じ。)は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者(以下「代議員」という。)一人を定めて、その氏名を金庫に通知しておかなければならない。 この場合において、代表権を証明する書面を提出しなければならない。 3 会員は、代議員によつて議決権を行使する。 ただし、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、当該事項に関し代議員以外に当該会員を代表する者(以下「臨時代議員」という。)によつて議決権を行使することを妨げない。 4 会員は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。第六十九条第二項第九号を除き、以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。 5 前項の規定により議決権を行使する会員は、総会における出席した代議員とみなす。 6 臨時代議員は、代表権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。 7 代議員又は臨時代議員は、第二項又は前項の代表権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、これらの書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代議員又は臨時代議員は、これらの書面を提出したものとみなす。 8 会員の書面による議決権の行使については会社法第三百十一条(第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、会員の電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(第三項を除く。)(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは、「労働金庫法第四十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 労働金庫法 第44条 (参事) 準用 労働金庫法 第101条 準用 労働金庫法施行規則 第2の2条 (書面による議決権行使の期限) 準用 労働金庫法施行規則 第2の3条 (電磁的方法による議決権行使の期限) 準用 労働金庫法施行規則 第5条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 労働金庫法施行規則 第38条 (招集の決定事項) 引用 労働金庫法 第24条 (創立総会) 引用 労働金庫法 第89条 (商業登記法の準用) 引用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第42条 (吸収合併契約の承認を要しない場合等) 引用 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第22条 (合併認可申請書の添付書類) 引用 預金保険法 第130条 (信用金庫等の総会等の招集手続の特例) 引用 労働金庫法施行令 第1の3条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 引用 労働金庫法施行令 第3条 (会員以外のものに対する資金の貸付け等) 引用 労働金庫法施行令 第4の2条 (金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え) 引用 労働金庫法施行令 第7条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 労働金庫法施行規則 第2条 (労働金庫法施行令に係る電磁的方法) 引用 労働金庫法施行規則 第42条 (労働金庫の付随業務) 引用 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第13条 (労働金庫等の持分の消却) 引用 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第3条 (経営強化計画の提出)