労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号 第2の2条(書面による議決権行使の期限) 法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第三十八条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。