労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号
第3条(経営強化計画の提出)
法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫及び労働金庫連合会(以下「労働金庫等」という。)は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第三条第一項の申込みの理由書 二 提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(以下「剰余金処分計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類 三 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面 四 第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類) 五 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 六から八まで 削除 九 当該労働金庫等の事務所の設置の状況を記載した書面 十 削除 十一 法第三条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 十二 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第六十三条第二項、第六十五条第二項、第六十九条第二項及び第七十一条第二項を除き、以下同じ。)(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類 十三 その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2 前項第五号に規定する員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 労働金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該労働金庫の会員(個人会員(労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員をいう。以下イにおいて同じ。)を除く。)を構成する者(同条第二項に規定する代議員を含む。)又は個人会員以外の者であること。 ロ その就任の前五年間当該労働金庫の理事若しくは職員又は当該労働金庫の子会社(労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。次号ロにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号ロにおいて同じ。)若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。 ハ 当該労働金庫の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。 二 労働金庫連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該労働金庫連合会の会員である労働金庫の役員又は職員以外の者であること。 ロ その就任の前五年間当該労働金庫連合会の理事若しくは職員又は当該労働金庫連合会の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。 ハ 当該労働金庫連合会の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。