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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号

第32条(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)

法第十六条第一項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。第六号、第四十二条、第四十八条第二項第三号ハ及び第五十条を除き、以下この章において同じ。)は、別紙様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類 二 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面 三 第一号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類) 四 経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面 五 株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。第四十八条第二項第三号ロ、附則第七条第五号及び第四十二条第五号において同じ。)となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 六 法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が経営強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面 七 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合における役員の履歴書(経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫を組織再編成金融機関等とする特定組織再編成であり、かつ、当該労働金庫の役員となるべき者が労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第三条第二項に規定する員外監事である場合にあっては、その旨を記載した書面を含む。第四十八条第二項第四号、附則第七条第七号及び第四十二条第七号において同じ。)、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金融機関等又は労働金庫(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等又は労働金庫において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等又は労働金庫が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及びロ並びに令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 八 経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法第十七条第四項の規定によりみなされて適用される金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面 九 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面 十及び十一 削除 十二 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる書類 イ 当該申込みの理由書 ロ 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面 ハ 当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の事務所の設置の状況(経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものである場合にあっては、当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の事務所の設置の状況の見込みを含む。)を記載した書面 ニ 当該金融機関等が法第十五条第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 ホ 組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式の引受け及び当該株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 ヘ 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該株式等及び当該貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第二項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し及び計画並びに方策)を記載した書面その他の法第十七条第一項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類 (1) 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式 (i) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式 (ii) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (iii) 当該株式又は(i)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 (2) 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資 十三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等(法第二条第五項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面 十四 その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

この条文を準用・引用する条文 15

引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第2条 (経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第39条 (基本計画提出金融機関等でない金融機関等による経営強化計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第40条 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第47条 (法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第48条 (法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第52条 (法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第54条 (法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第56条 (法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第57条 (法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第59条 (法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第60条 (法第二十三条第四項等の規定による経営計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第63条 (法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第65条 (法第二十四条第五項等の規定による経営計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第67条 (法第二十四条第九項の規定による経営強化計画の提出) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第68条 (法第二十四条第十項の規定による経営計画の提出等)