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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号

第59条(法第二十三条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

法第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。第六十一条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等の日から二週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する同条第三項第一号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条及び第六十一条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社に係る第三十二条第一号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類) 二 経営強化計画を連名で提出する法第二十三条第三項第一号に規定する会社の役員の履歴書 三 前号に規定する会社に係る次に掲げる事項を記載した書面 イ 法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通し及びその実現に向けた計画 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ イに規定する株式につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策 四 当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、協定銀行が現に保有する取得株式等に係る株式の引受けに係る申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面 2 法第二十三条第三項第一号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第一号から第五号までに掲げる事項とする。 3 法第二十三条第三項第二号(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第一項第二号に規定する会社の剰余金の処分の方針 二 第一項第二号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 三 法第二十三条第一項の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式の額及びその内容