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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号

第61条(法第二十三条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)

金融庁長官は、法第二十三条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたとき又は同条第四項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第五十九条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。